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マイナンバーを紛失した場合どうする?悪用されない?会社に報告は必要?

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マイナンバーを紛失した場合どうなる?

2015年10月から、国民全員にマイナンバーを知らせる「通知カード」が簡易書留で送付されてきています。

通知カードは手続きによって個人番号カードを発行し、身分証明書になりますが通知カードだけでは身分証明書にはならないので気を付けましょう。

この制度により、個人がいろいろな機関で必要になる書類を発行するときの大事な個人情報が管理されているので、紛失したら個人情報が漏れてしまう可能性がありますね。

会社勤めの方は、個人情報が漏れてしまい悪用されると取引先に迷惑がかかる場合もあるので総務や担当部署に連絡しておくことをお勧めします。

また、通知カードと写真入りのマイナンバーカードでは紛失後の対応の仕方が違います。

通知カードの場合は次の章でご紹介しますが、マイナンバーカードを紛失した時は、悪用を避けるためにも大至急「個人番号カードコールセンター」に連絡を入れます。

これによって一時停止扱いとなり、使用することができなくなります。

その後、お住いの市町村窓口(マイナンバー担当課)で手続きを行ってください。

個人番号カードの写真はICチップにも記録されているので、誰かが拾って使用しようとしても不正に用いられる可能性は低いですが、充分注意して持ち歩きましょう。

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マイナンバーカードの再発行の手続きはどこでできるの?

通知カードも個人番号カードも万が一紛失した場合は再発行ができますが、紛失場所によって手続き方法も変わってくるので、下記を参考にしてくださいね。

①自宅で紛失した場合

明らかに自宅での紛失と限定されるときは、お住いの市町村窓口(マイナンバー担当課)で紛失届と再交付申請書に必要事項を記入し、再交付の手続きを行います。

身分証明書(顔写真なしの場合はもう一点)と手数料が必要になります。

②外出先で紛失または盗難にあった場合

まずは近くの警察署か交番に「遺失物届」を提出し、その時発行される「受理番号」が通知カードを受け取るときに必要になるので、大切に保管してください。

次にお住いの市町村窓口(マイナンバー担当課)に行き、紛失届と再交付申請書に必要事項を記入し、通知カードの再発行手続きをします。

このときに、警察署で発行された「受理番号」と身分証明書、手数料を忘れずに持参しましょう。

③火災などの災害で失くした場合

消防署または市町村窓口で「罹災証明書」を発行してもらい、次にお住いの市町村窓口(マイナンバー担当課)に行き、紛失届と再交付申請書に必要事項を記入し、通知カードの再発行手続きをします。

このとき、「罹災証明書」と身分証明書、手数料を忘れずに持参しましょう。

マイナンバーの番号変更はできるの?

個人番号(マイナンバー)カードや個人番号通知カードを紛失し、「個人情報が漏えいしてかつ不正に用いられる可能性が高い」と判断された場合に限り、個人番号の変更を請求することができます。

紛失したらまず、お住いの市町村窓口(マイナンバー担当課)で受付をして申請手続きをしましょう。

15歳未満は保護者が代理となって請求し、それ以外は本人手続きになります。

窓口で「個人番号変更請求書」と「通知カード紛失届」をもらい、記入して身分証明書と一緒に提出します。

手数料は他の手続きと違い、かかりません。

あらかじめ、市町村のホームページなどで確認してから手続きに行くといいでしょう。

マイナンバーは会社や母子手帳や住民票の手続きに使えるの?

マイナンバーは、通知カードでない写真付きの個人番号カードなら身分証明書として使えます。

会社にお勤めの方でも、勤務先からマイナンバーの提供を請求されることもありますので、普段から携帯している方も多いでしょう。

主に給与や賞与、退職金などの支給、源泉徴収などの税に関する手続きや社会保障に関する手続きにマイナンバーの提供を求められます。

また妊娠したときに届ける「妊娠届」や、母子手帳を交付してもらう際にも必要ですので、いつでもわかるところに保管しておきましょう。

母子手帳の交付はできるだけ本人が市町村窓口へ行き、本人確認のため身分証明書を提示して個人番号を妊娠届に記入する必要があります。

さらに、マイナンバー制度が施行されてからマイナンバーが記載された住民票も取得できるようになりました。

住所を置く市町村窓口で、身分証明書を添えて住民票交付申請書に記入しますが、その中で住民票へマイナンバーの記載をするのか選択する欄もあるので、必要なら忘れずにチェックしましょう。

マイナンバーを申請するときに委任状はいるの?悪用されない?

マイナンバーの個人番号カードの申請時に、やむをえず本人が来られない場合は代理人による申請ができます。

その際は代理人の本人確認ができる身分証明書と、指定の委任状が必要になります。

窓口であらかじめ委任状をもらい必要事項を申請者が記入の上、代理人が申請時に身分証明書や他の必要書類とともに提出します。

個人情報に関することなので、代理人は信頼できる人に依頼しなければなりません。

悪用されることはまずないと思いますが、万が一を考えて友人や会社の同僚などの他人に依頼するべきではありませんね。

必要書類は、各市町村によって違う場合があるので、事前にホームページで確認しておくといいでしょう。

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