もくじ
パスポートの住所変更は、しないとどうなる?
パスポートとは、身分に関する事項を証明して外国官庁に保護を依頼している公的機関が交付する文書です。
簡単に説明すると、世界で通用する身分証明書です。
海外に旅行した際に自分の身分を具体的に証明する事が出来る唯一の手段、と言っても過言ではありません。
なので、海外旅行中のパスポートは命の次に大切と言われています。
具体的にパスポートが必要な場面は、出入国審査の時・外国でホテルにチェックインする時・外国で身分証明書の呈示を求められた時などです。
「こんなに重要な物なら、引っ越ししたら住所を変更しないといけないよね!」と思う人も居るかもしれません。
ですが、住所が変わったからといって変更しなければいけないという訳ではありません。
次項で詳しく説明します。
パスポートの住所変更の手続きは?
パスポートは沢山の情報が記載されていますが、住所の記載は任意となっています。
なので、変更どころか記載さえしていなくても問題無いという事です。
住所が変わった後もパスポートに関してはそのままで大丈夫なので、特別な手続きはありません。
ただ、古い住所が記載されたままというのは気になる人も多いでしょう。
そんな時は、古い住所を二重線で消して新しい住所を記載しましょう。
住所を記載するのはパスポートの最後のページにある所持人記載欄なのですが、そこ以外に記載してしまうとビザを申請する時や入国審査の時などにトラブルになる可能性があるので注意しましょう。
パスポートの住所変更の料金は?
上記で説明した通り住所を変更する為の手続きは無いので、料金が発生する事もありません。
【パスポートの記載事項①】
・型
多くの場合は『Passport』の頭文字である『P』が記載されていますが、『PD』や『PM』と記載されている場合もあります。
・発行国
日本で発行した場合は、『JAPAN』の略である『JPN』と記載されています。
・旅券番号
英字2文字と数字7文字で構成されています。
パスポートを発行する毎に一意に決定される識別番号なので、同一人物でもパスポートの再発行を受けると異なる番号になります。
英字部分は、5年パスポートは『M』から始まり、10年パスポートは『T』から始まります。
・姓名
大文字のヘボン式ローマ字で記載するのが原則です。
・国籍
日本が国籍の場合は、英語で『JAPAN』と記載されています。
・生年月日
『DD MMM YYYY』(日月年)の形式で記載されています。
一例:『2009年(平成21年)3月1日』→『01 MAR 2009』
パスポートの住所変更は、代理人でも出来る?
住所を変更する時に代理人が代筆する場合は、新しい住所とともに代理人の氏名・続柄と『代筆』の文字を記載すれば大丈夫です。
因みに、変更手続きが不要なのは基本的に住所のみが変わった時だけです。
住所とともに姓や本籍地などが変わった場合は変更手続きが必要です。
●変更手続きが必要な例
結婚や離婚や養子縁組などで姓が変わった
結婚や離婚などで本籍地の都道府県を変更した
家庭裁判所の判決で姓や名が変わった
転籍届を提出して本籍地の都道府県を変えた
戸籍の生年月日が変わった
など
●変更手続きが不要な例
引っ越しして住所が変わった
結婚や離婚などで姓が変わらない
など
変更手続きが必要な場合、新しいパスポートか記載事項変更旅券を申請して発給を受ける事になります。
新しいパスポートは有効期限が5年か10年になりますが、記載事項変更旅券だと有効期限が以前のパスポートと同じになります。
記載事項変更旅券の方が手数料が安いので、有効期限が長く残っているのであれば記載事項変更旅券の方が得です。
パスポートの住所変更は手書きがルール?
住所を変更する場合だけでなく、所持人記載欄に記載する時は手書きがルールだそうです。
因みに、修正ペンや修正テープは使用しない様にしましょう。
所持人記入欄は最後のページなので入国審査で見られる事は殆どありませんが、国によっては情報を隠しているのではないかと疑われる事があります。
【パスポートの記載事項②】
・性別
『MALE』と『FEMALE』の頭文字を取って、男性は『M』女性は『F』で記載されています。
・本籍
本籍地の都道府県名が、大文字のヘボン式ローマ字で記載されています。
・発行年月日 ・有効期間満了日
『DD MMM YYYY』(日月年)の形式で記載されています。
・所持人自署
申請書に書いた署名が転写されています。
・発行官庁
日本で発行した場合は、外務省の英語表記である『MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS』が記載されています。
・旅券情報(機械読み取り部分)
ICAO(国際民間航空機関)で国際標準化された、44文字2行で構成されています。
・外務大臣要請文
『日本国民である本旅券の所持人を通路故障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう、関係の諸官に要請する。 日本国外務大臣(公印)』と記載されています。
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