マイナンバーの住所変更が14日過ぎたら?手続きで代理人が妻の場合の委任状の書き方は? | 役に立ついいね!情報サイト

マイナンバーの住所変更が14日過ぎたら?手続きで代理人が妻の場合の委任状の書き方は?

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マイナンバーの住所変更手続きはどんなものか?

個人情報の管理に役立つ「マイナンバーカード」は「個人番号カード」ともいわれ、これまで身分証明書に使用してきた住所や氏名の記載された書類などに加え、個人しか知り得ない情報がたくさん記録されているものです。

引っ越しや進学などで住所が変わったりした場合は、住民票はもちろんですがこのマイナンバーカードに登録された住所も変更しておく必要があります。

手続きはお住いの市町村窓口の担当課で受け付けていますので、どんな書類が必要なのか事前に問い合わせておくといいでしょう。

基本的にはマイナンバーを所持する本人が行かなければなりませんが、場合によっては代理人でも受け付けてくれる市町村もあるようです。

自分の大事な情報ですから、住所変更のときは予定を組んで早めに手続きしたいものです。

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マイナンバーの住所変更が14日過ぎた場合は?

マイナンバーの住所変更の期限は、新しい住所に引っ越す前後14日以内とされています。

詳しく表現するなら、新しい転居先に住所を移して住み始めた日を1日目になりますので、その日から14日以内に手続きをするということになりますね。

もし、14日過ぎた場合はどうしたらいいのでしょう。

原則は14日以内ですが、最長は90日以内に住所変更の手続きが必要になります。
その期間内に更新手続きをしないと失効になってしまいます。

引っ越しなどでバタバタしていると住所変更等の手続きは忘れてしまいがちですが、転出転入届けなどと一緒にマイナンバーの住所変更も一緒に手続きを済ませておくと安心ですね。

マイナンバーの住所変更をする場合、必要書類は?

必要書類はほとんどの自治体で同じだと思いますが、あらかじめお住いの市町村窓口に問い合わせておくとスムーズに手続きできます。

転入手続きと住所変更手続きを同時に行う場合は、下記の書類が必要です。

マイナンバーカードまたはお持ちでない方は通知カード(通知カードも変更が必要です)・転出証明書・身分証明書・印鑑を忘れないようにしましょう。

転出証明書は窓口にありますので、お問い合わせください。

また、後日住所変更をする場合は転出証明書の代わりに「表面記載事項変更百百家」という書類が必要で、市町村窓口の担当課に申し出ればもらえます。

他は同時に行う場合と同じく、マイナンバーカードと身分証明書と印鑑が必要です。

マイナンバーの住所変更は代理人の妻でもいいのか、委任状の書き方は?

やむを得ず本人がマイナンバーカードの住所変更手続きに行けないという場合は、代理人に委任状を渡して手続きをすることは可能です。

しかし自治体によってやり方も違うというケースもありますので、一度問い合わせてみた方がいいと思います。

また代理人とはいえ、誰でもいいということではありません。

きちんとした状況判断のできる精神的能力と理解能力を持っていること、未成年者でないことなどの規定がありますので注意しましょう。

代理人による住所変更手続きには、本人のマイナンバーカード(ない場合は通知カード)・本人確認書類・委任状(本人直筆)が必要です。

法定代理人の場合は資格を確認できる書類も必要です。

代理人がもし妻であっても、規定に反していないことと委任状があれば認められますが、市町村窓口で事前に聞いておくと安心です。

不明点は聞くのが一番だと思いますよ。

マイナンバーの住所変更手続きをすると番号は変わるのか?

マイナンバーカードは、一度発行すると紛失しない限り再発行はしません。

住所変更手続きをしても新しいカードがもらえるわけではなく、最初の12桁の番号を使って登録された情報を変更するだけなのでそのまま使用します。

一度発行したら、一生使える身分証明書になるということですね。

通知カードでも同じことで、身分証明書には値しなくても個人番号が決定し情報が登録されているので市町村窓口で必要書類を提出して変更手続きをしなければなりません。

住所や氏名など個人情報に変更が生じた場合は速やかに変更届を提出する義務があります。

番号が変わらないからといって、変更手続きをしないといざという時にマイナンバーが証明書として受け付けてもらえなくなるので、早めに手続きに行きましょう。

マイナンバーの住所変更を忘れた場合はどうなるのか?

引っ越しの慌ただしさで、ついマイナンバーの住所変更手続きを忘れてしまう例もあるそうです。

でも思い出した時点で、すぐにお住いの市町村窓口に問い合わせてみることが大事ですよ。

マイナンバーの住所変更には期日が定められており、引っ越し完了後14日以内とされていますが、その期間を過ぎてしまった場合でも最長90日までは猶予があるのです。

しかし、90日を過ぎてしまうと残念ながら自動的に失効ということになります。

そしてさらに法令にも「5万円以下の罰金が科せられる」という罰則まであるのです。

罰則があるほどの重要なことなので、住所変更があったら速やかに手続きをしたほうがいいと思います。

今は各市町村にもホームページがあるので、引っ越した場合に限らず不明な点は検索してみるか、直接聞いてみるのが一番です。

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