健康保険資格喪失証明書の記入例とない場合の発行は協会けんぽしかできない? | 役に立ついいね!情報サイト

健康保険資格喪失証明書の記入例とない場合の発行は協会けんぽしかできない?

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健康保険資格喪失証明書の記入例

健康保険資格喪失証明書とは、会社を退職した際、会社側が交付してくれるもので、退職者が今まで入っていた社会保険の被保険者である資格を失ったことを証明する書類です。

この証明書は、就活のための失業保険の受給や次なる健康保険加入時に、そして新しい就職先への提出などが必要となる大切な書類となります。

通常であれば、退職した翌日から5日以内の間に、会社側が迅速に証明書を作成し、会社の所属している管轄の社会保険事務所や健康保険組合に退職者の持っていた健康保険証と一緒に提出し、受理されたのち、会社側から退職者へ郵送などで受け渡しされ、退職者の手元へくる流れとなっています。

退職者の手元へ書類が届くのは、退職してからおよそ10~14日後だと思います。

しかし、事業主によっては手続きに遅れが生じるケースもあり、なかなか書類が届かないといった問題も起こることがあります。

そういったとき、保険証がなくて不安だと思う人も多いと思いますが、どうすればいいのでしょうか?

皆さん、ご安心ください。

健康保険資格喪失証明書は、ご自身でも発行手続きをすることができます。

記入例とともに説明してまいりましょう。

まず、申請者自身が記入する欄がありますので、そこには氏名、フリガナ、現住所、電話番号、続柄を書きます。


もし代理で家族の方が手続きする場合は、手続きする人自身の氏名などを書くようにしてください。

申請者が記入する欄の下には、確認書を必要とする理由も記載しなければならず、これは選択制なので、「国民の加入手続き」を選択してください。

次に、被保険者が記入する欄があり、ここは申請者本人の場合、氏名、フリガナ、現住所について記入はいりませんが、生年月日は忘れず記入してください。

そして、個人番号、または基礎年金番号を記入します。

個人番号を記入するときには、マイナンバー確認書類も確認のため必要となりますので、個人番号カードか通知カード、マイナンバー記載ありの住民票のどれかを持参するようにしてください。

郵送で手続きする場合は、これらの確認書類一点のコピーの同封をお忘れなく。

基礎年金番号を記入する際は、確認書類は特に必要ありませんので、手続きについて楽になるかもしれませんね^^

次に、事業所名称・事業所所在地を書く欄がありますので、すでに退職した会社名と会社の所在地を記入しましょう。

それから、妻や子供などの扶養家族がいらっしゃる場合には、被扶養者について記入する欄が設けられているので、そちらにも扶養家族の情報を記載してください。


最後になりましたが、届出の一番上には申請年月日を書く欄がありますので、こちらも漏れのないよう、日付を記入してくださいね。

年金事務所では、「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」を記入、提出することによって、手続きを進めることができます。

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健康保険資格喪失証明書がない場合

健康保険資格喪失証明書が会社からなかなか送付されてこない場合、とても困りますよね。

健康保険証もないし、病院に行けないじゃん!と思いますし、新しい職場への就職が決まっている方は、新しい会社に提出できなくて本当に困っている!という方もいらっしゃるでしょう。

この場合、再度退職した会社へ連絡してみましょう。

私の友人もなかなか送ってくれずに困っていたけど、会社に問合せをしたらそのあとすぐに送ってくれたと怒っていました・・・(笑)。

でも、あんまり退職した会社へ電話するのも嫌だな・・・って方もいらっしゃると思います。

そんなとき、やっぱり年金事務所まで行って、健康保険資格喪失証明書の発行手続きを行いましょう。

年金事務所が近くにない場合は、郵送での手続きをしているところもありますので、必要書類を準備して郵送で手続きしてくださいね。

パソコンでも、「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」をダウンロード可能となっています。

早く手続きしたいときは、ご自身で行かれた方がスムーズに発行できると思いますよ。

年金事務所で健康保険資格喪失証明書を発行してもらうのに必要なものとは

年金事務所で健康保険資格喪失証明書を発行してもらうには、前々項でも紹介した「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」を記入し、他の必要書類を添付して提出すれば、健康保険資格喪失日を証明できる「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」を発行してもらうことができ、その書類をもって市役所などで国民健康保険の加入手続きに進むことができるようになります。

請求方法としては、年金事務所の窓口で直接請求する方法と、郵送で請求する方法の2つがあり、窓口で直接請求した場合は即日で確認通知書を発行してもらえますよ^^

窓口にて請求する場合、準備しておくものは、まず健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書。

こちらは窓口にありそこで記入することもできますし、パソコンでダウンロードして前もって記入したものを持参してもOKです。

次に、請求書に個人番号か基礎年金番号を記入する箇所があるんですが、個人番号を記入する場合は、個人番号カードか通知カード、マイナンバーの記載された住民票のどれか一つが必要となりますので、準備をお忘れなく。

また、基礎年金番号を記入する際、間違いのないように年金手帳もお持ちいただくと安心するかと思います。

他には、免許証など本人確認ができる身分証明書、印鑑も持参すると良いでしょう。

ちなみに、代理人が申請する場合は、免許証やパスポート、個人番号カード、保険証などの本人確認書類が必要となりますので、持参するようにしてください。

郵送で請求する場合、「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」を記載し郵送すれば、後日「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」が返送されてきますよ。

ただし、このときも個人番号を書いて提出する際は、個人番号カードのコピーか通知カードのコピー、マイナンバーの記載された住民票のコピーのうちどれか一つ必要となりますので、必ず同封するようにしてください。

扶養に入る場合、健康保険資格喪失証明書はどうすればいい?

妻が会社を退職し、夫の扶養に入る場合、健康保険資格喪失証明書はどうすればいいのでしょうか?

まず、夫の扶養に入るので、夫の勤めている会社に確認が必要となりますが、基本的には、「被扶養者(異動)届」、「健康保険資格喪失証明書」または「退職証明書」、「雇用保険離職票の写し」が必要となる場合が多いです。

あくまでも基本的に、ですので、夫の会社へ確認してください^^

旦那さんに「妻が退職したため扶養に入りたいのですが」と会社の総務の方に申していただくと、必要書類が何かとか、被扶養者(異動)届とかの書類を手渡されることになると思います。

それに沿って書類を揃えて手続きをしてくださいね。

また、国民健康保険から夫の社会保険の扶養に入るには、少し注意が必要となります。

はじめに、夫の会社へ扶養に入りたい旨を説明し、手続きを進めて社会保険に加入をします。

それから国民健康保険の脱退手続きを進めてください。

脱退しなければ、国民健康保険の保険料も支払わなければならず、二重支払いとなってしまうので、それだけは避けましょう!

国民健康保険の脱退には、市役所などの役場で手続きが必要で、加入した会社の社会保険証または社会保険の資格取得証明書、扶養家族分の社会保険証と社会保険書類、当人の国民健康保険証、社会保険に切り替えた扶養家族の国民健康保険証、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類、マイナンバー通知カードか個人番号カード、印鑑の持参が必須です。

お忘れなきようお願いします!

離婚した場合、健康保険資格喪失証明書はどうなるの?

専業主婦の方やパート就労の方で夫の扶養に入っていたが、離婚してしまったとき・・・。

この場合、健康保険資格喪失証明書はどうなるのでしょうか?

まず、離婚することになるので、このまま元夫の扶養に入り続けることはできません。

元夫の健康保険から脱退し、国民健康保険に加入する必要があり、市役所などの役場で加入手続きをしなければなりません。

流れとしては、元夫に保険証を返却し、元夫が会社へ申し出て、健康保険資格喪失証明書を発行してもらい、それを元夫から受け取り、それから国民健康保険への加入となります。

離婚したということで、顔を合わせてやり取りするのは嫌だという方が多いと思います。

郵送でやり取りするとどうしても時間がかかり、離婚後なのでさらに健康保険証がないことに不安が募ってしまうかと存じます。

不安は大きいですが、あまり気にしすぎることはありませんよ。

保険証を持っていない状態が続いたとしても、あなたは無保険というわけではありません。

健康保険資格喪失証明書を受け取り国民健康保険に加入するまで確かに時間はかかります。

しかし、実際国民健康保険に加入日についてはさかのぼることが可能で、健康保険資格喪失証明書の取得日となるため、まったくの無保険だというわけではないのです。

確かに、保険証のない間に病気にかかって病院で治療した際には、治療費の全額支払いが課せられますが、国民健康保険に加入したあと、全額支払いした分の還付を受けることができるんですよ。

国民健康保険に加入すれば、医療費は3割自己負担。

還付を受けることで、医療費の7割が返金されます。

タイムラグは発生してしまいますが、最後は保険のある状態と何ら変わりません。

したがって、そこまで不安がる必要はありません。

健康保険資格喪失証明書について、さまざまなケースがありますが、自分自身で発行の手続きをとることもできますので、なかなか届かない場合や悩みや不安、わからないことがあれば、年金事務所や役所にて相談してみるのもいいかもしれません^^

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