コロナで在宅勤務になって給料が減額!給与保障は給与規定のここをチェック! | 役に立ついいね!情報サイト

コロナで在宅勤務になって給料が減額!給与保障は給与規定のここをチェック!

皆さんご存じの通り、
コロナウイルスの流行により日本も大きな打撃を受けました。

5月のGWもどこにも出かけずに家で過ごしたという人が大半でしょう。

 

また、コロナウイルスの流行で、私たちの働き方も変わりました。

その代表的なものが在宅勤務ですね。

ですが、
「在宅勤務になることによって給料が減額されるかもしれない。」
という話を時々耳にしたり、ネット上で見かけます。

 

そこで今回は、「在宅勤務で本当に給料は減額されるのか。」
ということについて詳しく見ていきたいと思います。

スポンサードリンク

在宅勤務で給与カット?減額?給与保障はある?

コロナウイルスへの対策として、
在宅勤務を導入することとなった企業も多いと思います。

そんな中、在宅勤務で出社できないのだから
給料を減らされるのではないかという情報を時々目にします。

 

しかし、会社の命令で在宅勤務に切り替えた場合には、
給料を一方的に減額することはできません。

なので、その点は安心してください。

 

「会社で働くこと」は契約に基づいています。

会社の命令に従って在宅勤務をしたのならば、
会社は決められた賃金を契約どおり支払う義務があります。

なので、一方的に減額することはできないのです。

 

しかし従業員が一方的にコロナウイルス感染予防のために
在宅勤務を希望した場合は、従来通りの給与が
認められるとは限りません。

それについては会社との話し合いが必要となるでしょう。

 

労働契約法によると、会社と従業員の合意があれば
給与を減額できます。

会社側が在宅勤務を受け入れる代わりに
給与の引き下げを従業員に求めてくる可能性もあります。

それに合意した場合在宅勤務をする代わりに給料は減額されます。

 

しかしこれはあくまで自分の方から一方的に
在宅勤務をした場合です。

会社の命令で在宅勤務をしている人は、
それが直接的な原因で給与が減額されることはありません。

 

在宅勤務の給与はどうなる?公務員の場合

公務員の方の中にも今回のコロナウイルスの件で
在宅勤務を始めた人もいると思います。

そんな公務員の方の給与は今回の在宅勤務の
影響を受けるのでしょうか。

 

これについては企業と同じで
「在宅勤務だから給与を減らされる」
ということは基本的にはないでしょう。

 

公務員の給与というのは人事院勧告により
民間企業の実態に合わせるように見直されます。

 

つまり
「民間の企業に比べて公務員の給料が高いので下げてください。」
または
「民間の企業に比べて公務員の給料が低すぎなので上げてください。」
という勧告に基づき見直されるという形です。

 

そう考えると今回のコロナの影響を受けて企業の業績は
悪化していることが考えられます。

 

その結果、在宅勤務をしているかどうかは関係なく
公務員の給料も今後下がる可能性はあるといえるでしょう。

 

在宅勤務の給与はどうなる?パートの場合

コロナウイルスへの対応として出社ができなくなっても
正社員は在宅勤務または「有給休暇」扱いとなり
通常の賃金が支払われることが多いです。

 

しかし、パートの人は休業の扱いとなり
給与が全く支払われないというケースも耳にします。

 

そんな時にはまずは自分も正社員と同様に
出社禁止中は在宅勤務か有給休暇扱いにして欲しいと
会社に相談してみましょう。

 

それでも認めてもらえない場合は出社禁止期間中は
休業手当を支払ってもらえるように請求してみましょう。

 

これは労働基準法第26条に定められていることなので
会社としても分かっているはずです。

 

但し、自分も何も知らないまま交渉するよりも
ある程度労働基準法のことを調べてから交渉する方が無難です。

 

在宅勤務の給与規定はどうなっている?給与明細はもらえるの?

在宅勤務を導入するにあたり給与規程も
変更する必要が出てきています。

 

例えば、通勤交通費などは在宅勤務になれば
基本不要となりますよね。

 

その一方で在宅勤務中は自宅で必ず
パソコンとネット環境は使用しますよね。

「その分の通信費・光熱費などはどうするのか」
という問題もあります。

 

実際にこの通信費や光熱費などについて
在宅勤務手当として支給している企業もあります。

 

また給料明細についても検討が必要ですよね。

会社は従業員に給与明細を交付しなければならないと
所得税法で定められていますので給与明細を
渡さないわけにはいきません。

 

しかし給与明細は紙ベースで渡さなくても良くて
従業員が認めればWEBでの給与明細の提供も可能です。

この機にWEB明細への移行ができれば
紙の印刷代や郵送費用も削減できるので
給与明細がWEB化されていない企業は
取り組むべきことではないかと思います。

 

在宅勤務 給与保障

先ほども少し触れましたが在宅勤務ができずに
休業となってしまった場合にも休業手当をもえる可能性があります。

これは労働基準法26条に定められており
平均賃金の6割以上を支給することとなっています。

 

但し例外として経営者としての不可抗力が認められた場合には
支給しなくても良いことが示されています。

 

この不可抗力というのは

 

  1. 原因が事業の外部により発生した場合
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故である場合

 

と解釈されています。

 

例えば出社禁止でも自宅勤務に切り替えられるものを
切り替えせずに休業とした場合は(2)を満たさないことになります。

 

この辺りの「不可抗力になるかどうか」は
会社の業種や業態によって異なってくるので、
それぞれに合わせた判断が必要になるでしょう。

 

まとめ

以上、コロナウイルスの流行に伴う在宅勤務への切り替えと
給与に関する問題について説明してきました。

 

正社員ならばほとんどの場合は減額されることはないですし
パートであったとしても在宅勤務への切り替えや
給与補償を受けることは可能です。

 

もしも減額や給与カットの話が出てきた場合には

しっかりと会社と相談して自分の給与を守るように
動いてみてください。

 

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント