公務員が副業して妻名義だとバレないのか解説!バレたときの処分についてまとめ | 役に立ついいね!情報サイト

公務員が副業して妻名義だとバレないのか解説!バレたときの処分についてまとめ

 

公務員の職業について
どのようなイメージがあるでしょう?

 

世間一般では「収入が安定している」
ことや「職務規定が厳しい」
イメージがありますよね。

 

そんな公務員では
副業は絶対NG!
とされているイメージもあります。

 

しかしある条件や方法を満たせば
実は公務員でも副業が
可能になるケースがあるのです。

 

そこで今回は公務員が
副業して妻名義だとバレないのか
についてや、バレたときの
処分について解説していきます。

 

特に公務員の方は記事に
副業で収入アップが可能か?
という点について参考にご覧下さいね!

 

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妻名義だとバレないのか解説

公務員が副業する場合
妻名義だとバレないのでしょうか?

 

バレる、バレないという視点で
考えた場合まずは「誰が所得を得ているか」
という点が重要になります。

 

結論から言えば「妻名義で
副業を行うケース」については
「奥さまが所得を得ている」
場合はご主人が公務員であっても
バレても問題はありません。

 

ただしいくつかの注意点があるので
チェックしていきましょう。

 

・だれが副業を指示しているか

 

妻名義で副業を行う場合の
注意すべきポイントとして
「だれが副業を指示しているか」
という点についてです。

 

妻名義で副業を行う訳ですので
事業の内容や具体的な指示については
奥さまが指示を行う必要があります。

 

これらの方針や指示に基づいて
仮にご主人が一人で作業を行う場合でも
問題なく副業を行う事ができます。

 

何故このような取り決めが
されているかについては
「所得税法12条」にある
「名義貸し行為」を取り締まるためです。

 

先ほどのケースでは問題ない
副業でしたが反対に奥様の名義で
ご主人が副業を指示した場合
「奥様の名義でご主人が主導」
する立場になりますので
たとえ夫婦であっても
名義貸し行為となってしまいます。

 

公務員が副業を行う場合の
注意点として必ず覚えておきましょう。

 

副業がバレた時の処分について

公務員の副業がバレてしまった場合
実際はどのような処分があるのでしょうか?

 

世間一般のイメージでは
「バレたら即解雇される」ケースが
圧倒的に多いように思います。

 

これはマスコミがニュースなどで
取り挙げる内容から来るものですが
実際には「犯罪行為」に
該当するケース以外は
以下の処分が行われています。

 

・副業がバレた場合の具体的な処分

 

減給、停職(一定期間)、免職、
戒告(訓告)、厳重注意など

 

副業がバレた場合には
このような処分がありますが
多くの場合減給または
停職の処分が妥当とされています。

 

いずれにしても公務員の
副業がバレた場合処分されないケースは
ないと考えておいた方がよいでしょう。

 

所得を増やすために行った
副業が足枷になってしまっては
本末転倒ですよね。

 

副業を行う場合は
先にご紹介した妻名義で行う
方法が唯一の方法となっているようです。

 

転売(せどり)、ユーチューバー、ブログアフィリエイトの副業について

それでは妻が主体となって
行う副業については
どのような種類があるのでしょう?

 

ここでは一般的に人気の高い
副業についてご紹介していきます。

 

・転売(せどり)

 

商品を購入し転売し
副業として利益を得るせどり。

 

売れる商品を予測して仕入れ
販売する必要がありますので
物販そのものが好きな方には
向いている副業と言えるでしょう。

 

しかし在庫を抱えることや
仕入れに一定の金額が必要であったり
発送の手続きなど手間が
掛かる内容でもあります。

 

・ユーチューバー

 

最近では芸能人も次々と
アカウント開設で話題に上りやすい
職業のユーチューバー。

 

手軽に始められる反面
広告収入を得るには
多くのフォロワーと獲得しつつ
継続して動画をアップし続ける
粘り強さが不可欠になります。

 

自分の趣味や特技を活かして
始められる点が魅力ですので
興味のある方は是非始めてみて下さい。

 

・ブログアフィリエイト

 

自分の趣味や好きなテーマで
取り組める点はユーチューバーと
似ている面もあるブログアフィリエイト。

 

手軽に始められる反面
ブログアフィリエイト商材や
サービスを販売する為には
ある程度の文章スキルや
読者数が必要になります。

 

また多くの方に読んで頂けるよう
こちらも一定の期間
根気よく続ける粘り強さが
ポイントになりますので
すぐに利益を得たい方には
向いていないジャンルとも言えるでしょう。

 

このようにいずれの副業も
ある程度継続し続ける事で
利益に繋がる傾向があります。

 

夫婦でよく話し合った上で
副業で取り組むジャンルを
決めていくとよいでしょう。

 

公務員の副業解禁日はいつか予想

最近世間では公務員の副業が
解禁されるのでは?と
いった話題が出る事が多くなりました。

 

そもそものきっかけは
働き方改革の一環として
2018年に閣議決定された
「未来投資戦略2018」の内容があります。

 

この文書は公務員の働き方を
変えるのではないかと期待されました。

 

しかし注意すべき点として
世間一般の営利目的の副業を
指すのではない事があります。

 

地域に根ざした「社会的貢献」や
「公益的活動」の範囲内に
限定されていることを覚えておきましょう。

 

こうした社会的にオープンで
範囲を限定した取り組みの一環としての
副業については、2019年3月に解禁されました。

 

このように営利目的の公務員の
副業については今後も公に認められる
可能性は少ないと言えるでしょう。

 

まとめ

今回は公務員が副業して
妻名義だとバレないのかについてや
バレたときの処分について解説しました。

 

公務員が妻名義で副業する場合は
妻の名義だけを借りて副業する事は
名義貸し行為となり
為違法である事が分かりました。

 

しかし妻が主体となり副業し
旦那が手伝う形については
バレても問題ありませんでしたね。

 

妻が行う副業の種類については
趣味や特技を活かし継続できる
ジャンルを選ぶとよいでしょう。

 

公務員が副業する行為については
社会的貢献など営利目的でない
ケースは認められています。

 

所得を増やすための副業を行う場合は
奥さまと協力して取り組むようにしましょう。

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