もくじ
バイトに遅刻して罰金!経験者は?
バイトに遅刻した経験のある方は多いと思います。
遅刻した事は取り消せませんが、出来るだけ悪い印象を与えたくないですよね。
そんな時、素直に伝えるべき遅刻の理由を紹介します。
●忘れ物を取りに戻っているから
財布や定期券などバイトに行くのに必要不可欠な物を忘れた場合は、素直に伝えましょう。
●公共機関が遅延しているから
自分の過失ではなく不可抗力なので、伝えやすいでしょう。
●寝過ごしたから ●時間や曜日を勘違いしていたから
こちらは自分の過失ですが、余計な言い訳や嘘の理由を考えている時間が勿体ないので正直に伝えましょう。
寝坊や勘違いは誰にでもある事ですが、繰り返さない様にしましょう。
これらの理由を謝罪とともに伝えて許してもらえれば良いですが、遅刻すると罰金を取られるという事もあります。
少し調べてみると、この問題は弁護士に相談している人も居る程の規模である事が分かります。
遅刻で罰金は法律違反?労働基準法ではどう定められているの?
ノーワーク・ノーペイの原則、というのを聞いた事があるでしょうか?
簡単に説明すると、賃金の支払い義務は働いた分にしか無いという事です。
なので、働かなかった分については無給としても良いのです。
例えば、1時間の遅刻で1時間分の賃金が減らされたり、1日の欠勤で1日分の賃金が減らされたりするのは、ノーワーク・ノーペイの原則に則っているので合法です。
その範囲を超える減給を与える場合は、就業規則による定めが必要になります。
これは必須条件なので、就業規則で定められていない減給は労働基準法違反になります。
後程、詳しく説明していきます。
この条件は違法!
減給は制裁なので、制裁を加えられる人(ここではバイト)にそれ相応の非がなければなりません。
下記の条件は違法になります。
●体調不良による欠勤を理由にする
体調管理に気を付けていても、人間なので体調を崩してしまう事があるのは当然です。
体調不良を連絡してきたバイトに対して制裁を加えるのは、無理があります。
●代わりの人員を探せなかった事を理由にする
遅刻や欠勤の際に代わりの人員を探す様に義務付けられている事がありますが、それは雇用主や管理者の役割の筈です。
これをバイトに転化して、守れなかったからと制裁まで加えるのは、認められていません。
他にも、違法になる条件はあります。
法律の事を考えるのは面倒かもしれませんが、自分の権利を守る為にも知っておくべき事です。
一度きちんと調べてみましょう。
時給を減額されるのは違法?
法的に、雇用者がバイトの給料を減額する事は認められています。
(因みに、罰金は法律用語の範疇では犯罪に対する刑事罰に該当するので、この様な場合は減給という言葉が適切だそうです。)
減給については労働基準法で制限が定められているので、好き勝手に厳しい減給を就業規則として定められる訳ではありません。
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない・総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない
つまり、1回の額が1日の賃金の半額までで総額が1回で支払われる賃金の10分の1の額を超えていない減給は、就業規則で定められていれば合法と見做されます。
就業規則を定めたり改訂したりするには、労働者側の合意も必要です。
就業規則を確認するのは当然ですが、場合によってはそれが定められた経緯についても確認する必要があります。
遅刻が多い事を理由にクビにされるのは違反?
『決められた就業時間内に労務を提供する』という労働契約の履行がなされていないのが遅刻なので、当然ですが懲戒処分の対象になります。
懲戒解雇は、懲戒処分の中で最も重いです。
一般的に下記の様な場合が、懲戒解雇に該当するとされています。
●刑法上の犯罪を犯した時:窃盗・横領・傷害など
●他の労働者に悪影響を及ぼした時:賭博など
●重大な経歴詐称があった時
●無断欠勤を2週間以上した時
遅刻を繰り返すのはいけない事ですが、懲戒解雇の対象とするには主に下記の事柄を総合的に考慮して判断しなくてはなりません。
・どれ程の支障を業務に来しているか
・どれ程の影響を職場の秩序に与えているか
・改善の見込みはあるか
・家庭的事情などに問題は無いか
最後に、遅刻を繰り返している人に言いたいです。
やむを得ない事情があるなら別ですが、規則に守られたいなら規則を守りましょう。
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